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評価:
只野 範男
飛鳥新社
¥ 1,200
(2007-10)
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思ってたよりも単純で、ビックリした。
ポイントは次の通り。
1. 副業を持って、サラリーマン兼自営業者になること。
2. その副業を税務署に「開業届」として提出すること。
3. 副業収入を事業所得として確定申告すること。
■ 会社に副業がバレたらどうするか?(P.25)
→何らかの問い合わせがあった場合、どう対応するか、前もって答えを準備しておく。(P.27)
■ ザコはお目こぼしか?(P.30)
→税務署は「公正・公平」を掲げる統治機関であるが、同時にいくら締め上げたら、いくらの利益が返ってくるか、という収益率を重視せねばならなない機関であるはずだ。
■ アメリカの学者が「情報の目的は知識ではない。正しい行動である。」と言っている。要するに、「知識は実践してこそ、価値がある」ということだろう。(P.33)
■ カラクリが顔をのぞかせた(P.44)
→大幅な赤字の理由は、賃貸住宅の家賃、光熱費、通信費などを必要経費として計上しているからだが、もちろん、全額ではない。5対5の割合で私家使用と事業使用に按分したものだ。事業所得の場合、事業使用分は、経費として認められる。必要経費が年間約90万円で、その年の売上が30万円であれば、60万円の赤字となる。
■ アマチュアの原稿料は雑所得か(P.48)
→税務署が事業所得か雑所得かを区別する一番の目安は、「継続性」と言われている。例えば、たまたま投稿した原稿から得た報酬は「雑所得」になるが、毎月、依頼を受けて原稿を制作し、報酬を得ていれば「事業所得」になる。
■ 少しでも売上があればOK(P.57)
→この署員は「継続的に行い、営利性がある」ことを事業所得の評価基準にしており、売上金額には全くこだわっていない飼った。
■ 税務署に目をつけられる恐れはないか(P.58)
→収入が少なければ、「これは事業とはいえない」などと税務署からはねられる恐れもある。しかし(中略)、あくまで事業だと言い張れば、税務署が対抗する方法は今のところ無いといえる。
→ただし、事業規模の割に赤字をあまり多くすると、税務署も大人しくはしていない恐れもあり、あまりやり過ぎないことも寛容である。
■ 副業の赤字で苦しんでいるサラリーマンの救済策(P.63)
→副業の雑所得から生じた赤字は、ゼロとみなされるだけで、給与所得との損益通算は出来ない。これが雑所得の弱点で、事業所得と一番違うところだ。
→弱点は、税制を変えない限り直らない。そこで、副収入を雑所得に分類していたのを止めて、事業所得に「分類替え」してみる。これで同じ赤字でも、給与所得と相殺できるようになるから、天引きされた所得税が戻ってくる。
→分類替えに必要な作業は2つしか無い。1.開業届の提出、2.副業の所得を事業所得として確定申告する、たったこれだけである。書類は全て税務署にある。